
給料以外に収入があったら絶対に確定申告いないといけないの?

副業を始めたばかりでまだ20万円以下だから申告しなくて平気よね?
確定申告シーズンになるとよく聞かれる「20万円ルール」
最近は副業OKの企業も増えたり、ネットを使って個人でビジネスを始める人も増えてきました。
また、仮想通貨が盛り上がったり、昨年から続くコロナ禍で収入に不安を感じ、投資を始める人も増えました。
所得税や住民税、国民健康保険料などは前年の所得によって金額が決定されます。
給料とは別の収入があった場合に「20万円以下なら確定申告しなくていい」というのはなんとなく聞いたことがある人も多いと思いますが、誤解も多いので今回そのあたりを会計事務所で15年以上勤務している筆者の目線で書いてみました。
興味のある方の参考になれば幸いです。
給与所得者でも確定申告をしなければいけない人とは?

サラリーマンの方であれば、会社の年末調整で税金の計算は完結している人がほとんどだと思いますが、給与所得者であっても確定申告が必要な人、また、確定申告をした方がいい人もいます。
確定申告が必要な人
- 給与が年間2,000万円を超える人
- 1カ所から給与をもらっている人で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人
- 2カ所以上から給与をもらっている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える人
俗にいう「20万円ルール」とされるのが2の内容です。
この部分をあとでもう少し掘り下げてみたいと思います。
確定申告した方がいい人
- 住宅ローンを利用して一定の条件の住宅を取得した人
- 医療費控除を受けたい人
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずにその後も就職していない人
- 特定の寄付をした人
- 主たる勤務先以外のアルバイト等で源泉徴収されている人
上記の人は、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があるため申告した方がお得です。
「20万円」に含めなくていいものとは?

20万円に含めなくてよいものとして次のものがあげられます。
- 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしない選択をしたもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得
- 特定公社債の利子確定申告をしない選択をしたもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益
投資をしている人の多くに関係がありそうなものが1,2,4です。
1は配当金で、上場株式の配当金は受け取り時に20.315%の税金がすでに引かれているため、申告せずに課税関係が完結しています。
この金額が仮に20万円を超えていても、他の給与所得・退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告をしなくてもいいことになります。
2は源泉徴収ありの特定口座で取引した株式等の売却益です。
証券会社で口座開設する際に「一般口座」「特定口座の源泉徴収無し」「特定口座の源泉徴収あり」の中から選んだと思いますが、そのうち「特定口座の源泉徴収あり」を選んでいる場合は、20万円を超えて大きな利益を出したとしても確定申告は不要です。
4は預貯金や公社債の利息ですが、こちらも受け取り時にすでに税金が引かれているので20万円の計算には含めなくていいことになっています。
勘違いしやすいポイント

先ほど説明した所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、あくまでこれが適用できるのは「確定申告をしない」ことが大前提です。
確定申告をした場合にはとにかくすべての所得を申告すること!
先ほど「確定申告した方がいい人」のところで書いた、住宅ローン控除や医療費控除、寄付金控除などを受けるために確定申告をする場合には、ほかの所得が20万円以下でもそれらをすべて含めて申告しなければいけません。
最近は「ふるさと納税」をしている人も多いと思いますが、ワンストップ特例を利用している人は確定申告をしなくても簡単な手続きをすることで翌年の住民税で寄付金控除されます。
ただし、医療費控除など他の理由で確定申告することになった場合は、あらためて申告書にふるさと納税の寄付金額を記載しないと寄付金控除は受けられないので注意が必要です。
確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要
20万円以下の所得で申告が不要とされるのは「所得税」だけで、「住民税」は申告が必要です。
住んでいる市町村のホームページなどで確認し、申告するのを忘れないようにしましょう。
副業は会社にバレちゃうの?
給料以外に所得があり、それらを申告することによって翌年の「住民税」もその副収入分が上乗せになります。
会社の毎月の給料から「特別徴収」されている場合は、副収入分の住民税が上乗せされることによって、給料以外に収入があることがバレてしまう可能性があります。
それを回避には、申告書の住民税の徴収方法で「給与所得以外の所得を普通徴収にする」を選択する必要があります。
副業禁止の会社で働いている人や、会社にバレたくない人はぜひ利用しましょう。
まとめ

給与所得者で副収入がある場合の確定申告「20万ルール」について説明しました。
会社にバレないか、確定申告が必要な金額なのかなど、モヤモヤしながらこのシーズンを迎える人もいるのではないでしょうか?
20万を超えるものはキッチリ申告して、副業でガンガン稼いでいきましょう。
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今日も最後までお読みいただき、どうもありがとうございました‼
